相続のご相談

相続登記のご相談

ある方が亡くなり相続が発生すると、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。

相続登記

相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいます。ちなみに相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。

現実に相続登記をしないまま亡くなった方の名義のまま何十年も放置されていることも少なくありませんが、相続登記をしないまま長期間経過すると、その相続人が亡くなり新たな相続が発生して相続関係が複雑になることが予想されますし、亡くなった方に関する必要書類が揃わなかったりすると手続的にも複雑になったりします。
相続関係が複雑になると、相続人全員を探そうとしてもなかなか見つからずにスムーズに相続登記ができなくなる可能性もあります。 いざその不動産を売却したり担保にして融資を受けようというときに、相続登記がされておらず亡くなった方の名義のままになっていると、買主への所有権移転や担保の設定ができないことになります。

相続が発生した場合や、現在において不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、なるべく早く相続登記をしておくことをお勧めします。当事務所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成、登記申請まで、ご依頼される方の意向に沿った形でサポートいたします。相続登記をお考えの方は一度お気軽にご相談ください。

相続登記のポイント

Point01遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
Point02相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
Point03相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
Point04遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。
Point05認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
Point06相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

相続放棄のご相談

プラスの財産とマイナスの財産の把握。亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。

相続放棄

逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。

当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方はお早めにご相談下さい。

3カ月の期限が過ぎてしまった(と思われる)場合でも、ケースによっては相続放棄することが可能な場合があります。これに該当する場合、綿密な打ち合わせが必要ですのでまずはご相談ください。

相続放棄の流れ

Step01お問い合わせ・ご依頼
お電話またはお問い合せフォームにてご相談ください。ご面談日を調整させて頂き、当事務所での打合せにて詳しくご説明させて頂きます。
Step02面談(作業手順の説明等)
お話を伺った内容をもとに今後の方針及び必要書類をご案内致します。
Step03相続人調査と必要書類の取得
戸籍関係書類やその他必要書類を精査し、事実確認を行います。
Step04相続放棄申述書の作成 家庭裁判所への申述
明らかになった情報と書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ相続放棄申立書類を提出いたします。
Step05相続放棄照会書への記載
家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送られてきますので、記載し回答します。申述から約2週間程度要します。
Step06相続放棄申述受理通知書の受理
相続放棄照会書を家庭裁判所へ返信してから2週間程度で、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで、相続放棄の手続きが完了します。

遺産分割のご相談

遺言書がある場合は、その遺言書の内容に従って相続をします。相続が発生した場合、亡くなった方が遺言(法律的に有効なもの)を残している場合には、その遺言の内容に従って相続をすることになります。

遺産分割

相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。

上記のように、相続登記の場合、遺産分割協議がまとまっていることが前提となりますので、相続人のうちの誰かが納得しないため、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合などは、その内容に沿った相続登記をすることができません。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をして、調停にて相続の内容を決めていくことになります。

当事務所では、遺産分割調停の申立書の作成もいたしますので、遺産分割協議がまとまらない場合には、一度お気軽にご相談ください。

遺産分割の流れ

Step01お問い合わせ・ご依頼
メール、電話にてご予約ください。
Step02必要書類準備
必要書類を収集いただき、当事務所にご郵送又はお渡し頂きます。
※弊所にて代行取得することも可能です。
Step03ご面談・ご捺印
内容をご確認していただき、必要書類にご捺印していただきます。
Step04遺産分割調停
裁判所に行き、調停委員と話をします。何日かに分けて話し合いをしていくことになります。

相続に関するよくある質問

相続登記は必ずする必要があるのでしょうか?
相続登記をしないまま放っておいても、法律上罰せられることはありません。
ですが、長期間相続登記をしないで放置しておくと、様々な問題が起こります。
相続の対象となった不動産を売却したり、担保に入れたりする際には、先に相続登記が完了している必要があります。
逆にいえば、相続登記が未了である場合には、その不動産は法律的に処分することができません。お亡くなりになられた方(被相続人)の相続人がさらにお亡くなりになるなど、相続に相続が重なり相続人がどんどん増えて遺産分割協議自体が困難になることがあります。一度相続が起こってしまえば、その遺産分割協議にはすべての相続人の同意が必要です。相続人が何十人、というケースも珍しくありません。

遺産分割協議が整い、故人の不動産を全部取得したにもかかわらず、相続登記をしないうちに他の相続人が半分を自分名義に登記して、他人に売却してしまうこともあり得ます。このような場合に、不動産の全部を自分のものと主張することは極めて困難です。
内縁の配偶者や事実上の養子は相続権を有しますか?
婚姻届を提出していないものの夫婦と同様の生活実態を有する者を内縁配偶者といいます。事実上の養子とは、実親子関係になくかつ養子縁組届を提出していないものの、親子と同様の生活実態を有する者といいます。これらの方は、法律上の夫婦、親子ではないため、相続資格を有しません。
相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を過ぎると承継とみなされます。ただし、申立てにより家庭裁判所が認めた場合、その期間を延長することができます。なお、未成年者や成年被後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。
遺産分割にはどのような方法がありますか
遺産分割の分け方としては以下の方法が考えられます。
1.遺産を現物のまま配分する方法(ex.家屋はA、現金はC)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続分に応じて分配する方法
4.個々の遺産を共同相続人の共有とする方法

また、遺産分割は、以下の順序に従い決定します。
1.遺言
2.協議
3.調停
4.裁判

相続に関する費用一覧

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。
ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

所有権移転(相続) 35,000円~
遺産分割協議書作成 15,000円~
相続放棄手続き 35,000円~
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