各種登記のご相談

不動産登記のご相談

不動産登記は、不動産の所在や面積、所有者の住所や氏名などを登記簿(法務局に備え付けられている帳簿)に記載することを言います。ご自身の大切な財産である不動産を適切に守るために、不動産登記の手続きが必要な場合、できるだけ迅速に手続きを行いましょう。

不動産登記

不動産を売買したり、相続した場合、登記されている所有者を変更しなければいけません。また、不動産を担保に銀行からお金を借りた場合などは抵当権を設定したり、逆に、住宅ローンを完済した場合は抵当権を抹消したりしなければいけません。登記手続には、法的な専門知識が必要ですし、状況に適した手続きを選択する必要があります。

わたしたち司法書士にお任せいただくことで、迅速で間違いのない登記をすることができます。土地や建物、マンションなどの不動産のことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

不動産登記を依頼するメリット

Meritt01法律の専門家として、その他のことにも気配りができる
司法書士は単に不動産の名義変更手続き、不動産登記を事務的に代行するだけではありません。法律の専門家としての視点で様々な点に気を配りながら手続きをすすめます。
Meritt02想定外の出来事が起こった場合の対応も迅速にできます
権利証をなくしてしまった場合など、イレギュラーな出来事があっても、専門家は柔軟に対応することができます。不動産の売買の手続は、専門性が高く、何でもないと思うことでも手続できなくなる等、大きな問題になることがあります。事前に我々にご相談いただければ、多数の経験および知識を有しておりますので問題を解消できます。

商業登記のご相談

司法書士は各種会社やその他の法人登記について、その手続き全般に関わっております。会社の設立から役員変更、増資等、登記に必要な定款や議事録等の作成や確認を行い、登記手続きの申請代理を行います。

商業登記

平成18年5月に株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。会社法では、株式会社の最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。

個人と事業での責任をはっきりと分けたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。

商業登記のポイント

Point01手続はできるだけ早く
法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社として事業を始めることは出来ません。一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。
Point02自社の現状に合った会社作りを!
会社には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類あり、各社特徴があります。また、株式会社でも一定のルールのもと、多彩な組織を作ることが可能です。あらかじめ自社の現状・将来像を見据え組織作りすることをお勧めします。
Point03電子定款認証のメリット 印紙代4万円のコストダウンが可能
株式会社設立のために必要な定款の認証を受ける手続きについて、当事務所では定款を電子データで作成するため印紙税法上の課税文書の適用を受けず、定款を書面で作成した場合にご依頼者が実費で負担する印紙代4万円のコストダウンが可能です。

各種登記に関するよくある質問

自宅を購入した場合、登録免許税の軽減が受けられると聞きましたがどのようなものなのでしょうか?
住宅用の家屋の購入や新築の登記(所有権移転、所有権保存)の登記には、一定の要件の下、登録免許税の軽減措置を受けることができます。また、住宅ローンを利用した場合に金融機関が担保として付けることになる抵当権の設定登記についても、登録免許税の軽減を受けることができる場合があります。
農地の売買や登記手続にあたってどのような点に留意すべきでしょうか?
農地(登記簿上は農地以外の土地であっても現況が農地である場合も含む)は、これを農地として譲渡する場合や農地を宅地とした上で譲渡したり、農地を宅地とするために譲渡する場合に、都道府県知事の許可や届出が必要とされています(農地法3条、4条、5条)。そして、この農地法の許可は物権変動の効力要件とされていますから、この許可を得ない限り当事者間においても売買契約などの効力は生じず、許可書を添付しない限り登記手続も行うことができません。いずれの許可も、地元の農業委員会を経由して知事に申請することになります。農地の売買の際、知事に対する農地法5条の許可を得るための手続に何ヶ月もの時間を要する場合には、停止条件付の売買契約を締結した上で、知事の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることもあります。
会社設立の流れを教えてください?
株式会社を設立する場合の手続きの流れは以下のとおりです。
【株式会社設立の流れ】
①設立する会社の内容を決める
商号、目的、本店所在地、役員など、会社設立にあたって必要な事項を決める。
②印鑑証明書の取得、会社代表者印の作成
設立する株式会社の発起人(最初に出資をされる方)、役員となられる方の印鑑証明書の取得、および登記の際に必要となる会社代表者印を作成する必要があります。
③定款の作成
会社にとって重要事項を定める定款を作成します。
④公証役場にて定款の認証
公証役場にて、出来上がった定款の認証手続きを行います。
⑤資本金の払込み
発起人に資本金の払込みをしてもらう。
⑥登記申請書類の作成
登記申請書や、株主総会議事録等、登記申請に必要な書類一式を作成します。
⑦登記申請

会社の本店所在地を管轄する法務局に、会社設立の登記を申請します。登記が完了して、会社の登記簿謄本がとれるようになるまでには、約1週間程度がかかります。
※登記完了までにかかる期間は、法務局によって多少前後します。
役員に変更が生じたときは、どうするのでしょうか?
役員の任期満了や辞任などの場合には、登記をしなければなりません。その他にも役員の交代、死亡、増加、代表取締役の住所移転などの場合、任期満了後にそのまま役員を続投する場合にも、改めて役員の変更登記が必要となりますのでご注意ください。

各種登記に関する費用一覧

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。
ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

所有権移転登記(売買) 35,000円~
所有権保存(建物新築) 15,000円~
抵当権抹消登記 10,000円~
会社設立登記 100,000円~
役員変更登記 30,000円~
定款の作成・認証手続 35,000円~
株主総会議事録の作成 10,000円~
商号変更・目的変更 30,000円~
解散 50,000円~
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