将来の相続対策

贈与のご相談

相続前に自己の財産を贈与!この先、いつ何がおこるかは誰にもわかりません。贈与により、早めにご自身の意思を実現しておくことが重要です。
また、贈与は、残された人の節税対策・トラブル予防にもなります。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。

贈与

不幸にもご家族が亡くなられた場合、相続が始まります。相続が始まると、亡くなられた方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったりすることもあります。相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の金額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。

一般的に贈与税は高く、負担は大きいものですが、うまく控除を利用すれば、節税効果が得られます。年次贈与、配偶者控除、相続時精算課税制度など、様々な制度がございます。
相続税対策、贈与税対策などはお早目にご検討いただく方が選択肢が増えます。税理士を紹介させていただくことも可能ですので、一度お気軽にご相談ください。

贈与のメリット

Point01自分の意思により安心して財産を引き継げる
相続は相続人以外に財産を引き継ぐことはできません。また相続人に財産を引き継ぐ場合でも、何もしないでいると法律で配分が決まってしまいます。遺言で意思を表示することもできますが、自分の意思どおり実現したかはご自身で確認することはできません。ご安心されるためにも生前の贈与をご検討下さい。
Point02相続人同士の予想される争いに有効!
あらかじめ、ご親族に財産を譲っておけば、ご自身にもしものことがあった場合に、親族間で争うことも防ぐことができます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。

遺言作成のご相談

遺言は、生前における最終的な意思決定!もしものことがあったときに備えて遺言書を作成しておきましょう。ご自身の気持ちを伝えることができ、家族間のトラブルも防ぐことができます。

遺言作成

遺言は、生前における最終的な意思決定を死後に実現させるものです。
たくさんの財産はないから・・・
兄弟仲がいいから話し合いでうまくやってくれるだろう・・・
と考えがちですが、苦労して築いた財産が原因でトラブルになるのは決して珍しいことではありません。残された家族のために特別な配慮が必要です。遺言を残されることを強くお勧めいたします。

遺言書の様式は厳格で、ひとつ間違えると、法律上、遺言として認められないこともあります。作成方法については、当事務所にお気軽にご相談ください。

遺言書のメリット

Point01ご自身の意思を尊重
この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言を作成しておけば、何が起きても、ご自身の意思を反映することができます。
Point02親族間で争うことが少なくなる!
相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は非常に多くの方が経験しています。
Point03相続時の手続きが スムーズに
遺言書があれば、その内容に沿って手続きするだけです。遺産分割協議をする必要もないので手続はスムーズになります。また、『遺言執行者』と言う事務管理者を指定することで、手続をすべて任せることもできます。弊所では、遺言執行者への就任も受任させていただくことが可能です。

将来の相続対策に関するよくある質問

そもそも贈与ってどんなことを言いますか?
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約をいいます。
先祖代々からの土地を相続したのですが、これまでの間の登記がされていないので心配です。どうすればいいでしょうか?
相続の場合、中間の登記を省略せず、最終の相続人名義に移すために所有権移転登記を一件ずつ申請するのが原則です。ただ、相続の登記に関しては例外として、たとえば曾祖父から祖父、祖父から父、父からあなたへと土地が代々移転した場合、便宜、中間の登記を省略して最終の相続人名義とする所有権移転登記を申請することが可能な場合があります。
遺言書にはどんな種類がありますか?
遺言書には、代表的なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、証人の立会いも不要で費用のかからない方法ですが、方法を誤ることで無効になったり、遺言書そのものが発見されないままになったりすることがあります。

公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成し、遺言書の原本は公証人役場に保管されますので上記のような心配はありません。公正証書遺言をおすすめします。作成する内容等については、様々なアレンジをすることができますので一度ご相談下さい。
相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいのですか?
遺言は大切な方への最後のメッセージです。残された方々の為にもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。たとえ、相続財産が少額であっても、「争続」とならないように遺言書を書いておくことをおすすめします。

将来の相続対策に関する費用一覧

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。
ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

所有権移転登記(贈与) 35,000円~
遺言書作成・起案 35,000円~
遺言証人 10,000円~
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